マンション投資被害・不動産投資詐欺 / その契約、白紙に戻せるかもしれません!あなたの大切なお金を取り返しましょう!
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あなたは投資用マンション被害にあっているかもしれません!
こんなお悩みありませんか?
  • 不動産会社から言われるままに購入してしまった
  • 将来のためにと思い投資用マンションを購入をしたが、不安でしょうがない
  • 強引な勧誘を受けて物件を購入してしまったが、無かった事にしたい
  • 節税対策になるって言われたから購入したのに・・・
  • 資産になるどころか毎月の持ち出し金が増えて返済が苦しい

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  • 家賃収入の見込み、修繕積立金など将来的な変動に関する説明を省く

  • 都合の良い部分にフォーカスして説明する

  • サブリースの契約事項の説明を省く

  • 契約後に解約しようとしたら違約金がかかると言われ諦めた

  • 住宅ローンで投資用マンションの購入を勧められる

  • とりあえず契約させようとする

投資用マンション被害を専門的に取り扱っている
弁護士だからこそ解決できる!

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投資用マンション被害は、
経験豊富な弁護士にお任せください!

  • 理由その1
    1

    投資用マンションの被害回復に特化した弁護士だから安心かつ迅速丁寧!

    法律の分野は多岐にわたるため、専門分野以外は苦手な弁護士が多いのが実状です。弁護士法人THPには宅建資格を持っている弁護士や、投資用マンション被害対策に特化している弁護士が複数おり、これら不動産案件のスペシャリストが対応します。

  • 理由その2
    2

    明確な料金体系!

    相談料は無料です! 料金についてしっかりご納得いただいたうえでご依頼いただけるので安心です。

  • 理由その3
    3

    電話・オンラインでの対応も可能!

    電話でのご相談やオンラインでの対応が可能です! 担当弁護士が最適な解決方法を提案します。安心してご相談ください。

担当弁護士が最適な解決方法をご提案いたします!

  • STEP 1

    お問い合わせ

    お問い合わせフォーム、お電話、もしくは、LINEにてご連絡ください。弁護士との相談日程を調整いたします。

  • STEP 2

    弁護士と無料相談

    弊所までご来所いただくか、ZOOM等のビデオ電話で弁護士からお話をお伺いさせていただきます。弁護士が最適な解決方法のご提案を行います。

  • STEP 3

    ご契約

    お見積りをご提示しますので、ご納得いただけましたら正式に弁護士と委任契約を締結していただきます。

  • STEP 4

    弁護士による相手方との交渉

    お見積りをご提示しますので、ご納得いただけましたら正式に弁護士と委任契約を締結していただきます。

  • STEP 5

    解決

    適切な金額で合意ができましたら、合意書を作成します。

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最適なご提案を行います。安心してご相談ください。

よくあるご質問

Q どんな弁護士に頼むのがいいの?

あまり知られていませんが、医者に専門分野があるように弁護士にも得意不得意があります。法律の分野は多岐にわたるため、専門分野以外は苦手な弁護士が多いのが実状です。そのため、不動産投資の問題に特化した弁護士や事務所に依頼することを強くお勧めします。

Q 代金の決済が完了して毎月家賃収入をもらい始めているけど今さら解約できるんですか?

消費者契約法に基づく契約の取消しは契約締結時から最大で5年間、詐欺に基づく取消しはさらに長期間認められます。ただし、事情によっては短期の期間制限が適用されますので、手遅れになる前にぜひ弁護士に相談してみてください。

Q 「投資にリスクはつきもの」と言われ諦めています。

確かに投資にはリスクがつきものですが、業者側にはリスクの内容を具体的に説明する義務があります。空室リスク、修繕積立金の増加リスク、物件の価格下落リスク等をきちんと説明していなければ、説明不足を理由として契約を解消することができます。

Q ローンがなくなりますか?

100%なくなると断言することはできませんが、あなたのために最善を尽くします。一人で悩まないで、まずは我々にご相談ください。

Q 一度契約してしまったものなのに、本当に交渉に応じてくれる可能性があるのでしょうか?

可能性は十分あります。交渉に応じず裁判等になってしまうと、不動産会社としても金融機関と取引ができなくなってしまう等のリスクがあるため、あまり大事にしたがらず交渉に応じるケースが多いです。また、不動産会社としては、買戻しに応じたとしても、それを販売すればほとんどマイナスにならないため相手にとっても交渉に応じるほうがメリットが高いことが多いです。

Q 説明をしていないことの証拠がないのですが大丈夫ですか?

大丈夫です。録音等の証拠があれば確実ではありますが、そういったことをされている方はほとんどいらっしゃらないです。例えば収支シミュレーションに記載がない部分などがあれば、相手方が説明していないことを推認させますので、説明義務違反を立証できる可能性がございます。一人であれこれ悩んでしまう前に、まずはご相談ください。

事務所のご案内

事務所情報
事務所名 弁護士法人THP
所在地 千代田区神田須田町1-2-1 カルフール神田9階
所属会 第二東京弁護士会
代表者 代表弁護士 二森 礼央 (第二東京弁護士会 登録番号51942)
お問い合わせ情報
電話番号 050-3159-7776
営業日 平日9:30〜18:30(年中無休)
対応エリア 全国対応
アクセス
所在地 〒101-0041
千代田区神田須田町1-2-1 カルフール神田9階
最寄駅 JR「神田」駅 徒歩5分
東京メトロ丸の内線 「淡路町」駅A1出口から徒歩1分
都営新宿線 「小川町」駅A1出口から徒歩1分

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