国際家事

         


お子様を連れて日本に戻られた方へ,ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に関わる手続・交渉をサポートします。まずはご相談にいらしてください。

◆ 子の「連れ去り」?ハーグ条約に基づく子の返還請求事件に対応します

結婚している相手方の了解を得ずに,子供を国外に連れ出すことについて,国際社会では一般に「子供の連れ去り」と認識されています。
この共通認識の裏には,ハーグ条約があります。ハーグ条約は,親権者の一方が他方の親権者に同意を得ることなく子供をもともと住んでいた国から連れ出した場合,原則として,もともと住んでいた国に返還するという条約です。

もっとも,ご相談者様の中には,「連れ去りだなんてとんでもない」という感覚をお持ちの方も多いでしょう。
弊所は,そのお気持ちはもっともなことだと考えており,ハーグ条約上も,相手方との交渉の中で,相手方が納得するような条件を提示できれば,例外的に,不返還(日本での生活を維持すること)となる可能性もあります。

ハーグ条約に基づく子の返還請求事件は,事件数がわずか116件(申請ベース)と非常に少なく,この事件を経験したことのある弁護士自体が極めて限られます。また,そのうち28%の32件しか不返還となっていませんが,弊所弁護士の中には,2件もの不返還を実現した者もおりますため,ご相談者様に寄り添いながら,親子にとってより良い解決を目指して,万全のサポートを行うことが可能です。
※数字は2019年8月1日現在。出所:外務省領事局ハーグ条約室資料

◆ ご相談者様が抱えておられる様々な問題も含めて,しっかり寄り添います

例えば,ご相談者様の中でも,もともと住んでおられた外国において,配偶者からDVを受けていた等のご事情のある方については,「身の危険がある以上,子供と一緒に逃げるのは当然」とお考えになることかと思いますが,ハーグ条約においては,このような,「連れ去り以外の家庭内の問題」については,原則として考慮されず,このような事情があっても,基本的には返還とされてしまいます。

もっとも,弁護士がサポートに入ることで,このような問題についても,相手方との間で,ご相談者様とお子様が日本に残るための条件や,帰国に当たって相手に守ってもらわなければならない事項として,事実上,交渉することが可能です。

そのため,相手方が従来からお子様について重視していた事柄を思い出していただく等し,ご相談者様として,相手方に対してどのような条件を出せば,相手方が,お子様が今後も日本に残ることについて納得してくれるかを考え,それを踏まえて交渉することが大切です。
弊所弁護士が担当した事案でも,この点が,非常に重要なポイントになりました。

◆ 累計100件程度しかない事案。取扱実績あり

上記のとおり,ハーグ条約に基づく子の返還請求事件は,事件数がわずか116件(申請ベース)と非常に少なく,この事件を経験したことのある弁護士自体が極めて限られます。また,そのうち28%の32件しか不返還となっていませんが,弊所弁護士の中には,2件もの不返還を実現した者もおりますため,ご相談者様に寄り添いながら,親子にとってより良い解決を目指して,万全のサポートを行うことが可能です。安心してご相談ください。

◆ このようなお悩みはありませんか?

・今まで海外に住んでいたが,配偶者に無断でお子様を連れて帰国した
・海外に住む配偶者が子の返還申請をした
・ハーグ条約絡みで今後起こりうることについて整理・対策して欲しい
・日本にお子様を留めるための条件交渉ができないか

※海外に居住する配偶者からのDVや国際離婚,子の連れ去りをめぐる国際指名手配については,ハーグ条約とは別個の案件になります。恐れ入りますが、国際離婚を含むこれらの案件については現在お取り扱いがございません。ご了承ください。

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